一 時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事
- 標準時の定め方については、規定が置かれていない。
- 明治6年の暦では、東京都の時差として、箱館(3分4秒進み)、西京、兵庫、長崎、琉球(49分35秒遅れ)が記載されている。その後の明治20年の暦では、すべての道府県庁の所在地について、時差の記載がされている。つまり、標準時という概念がこの当時には存在しない。
- この当時から明治19年勅令までの間は、東京都内の時刻の標準として、現在の港区内を経緯度原点とし、ここを通る子午線を時刻の基準としていたようである。
- 内務省地理局観測課天象部の天象台が赤坂葵町に設置されたのが明治4年だが、その後明治7年に、麻布飯倉に海軍観象台が設置されている。両者ともに明治21年東大の東京天文台に移管され、飯倉の施設を使用。
- 「
太陽暦御頒行 」は、当初は大学星学局(のちの文部省・東京大学)が、のちに内務省の事務になったようだ。
本邦の「中央標準時」
明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)
(明治十九年七月十三日勅令第五十一号)
一英国グリニツチ天文台子午儀ノ中心ヲ経過スル子午線ヲ以テ経度ノ本初子午線トス
一経度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東経ヲ正トシ西経ヲ負トス
一明治二十一年一月一日ヨリ東経百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム
明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)
(明治二十八年十二月二十八日勅令第百六十七号)
第一条
帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス
- この勅令は、従来の標準時を中央標準時とし、新たに西部標準時を設定するものである。西部標準時は、1937年廃止(昭和12年勅令第529号)。
「中央標準時」を決定し、これを現示する機関
国立大学法人法施行規則
(平成十五年十二月十九日文部科学省令第五十七号)
第一条
国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第一
| 大学共同利用機関法人 |
大学共同利用機関 |
大学共同利用機関の目的 |
| 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 |
国立天文台 |
天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務 |
「標準時」を通報する機関
総務省設置法(平成十一年七月十六日法律第九十一号)
(所掌事務)
第四条
総務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
…
七十三 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
総務省組織令(平成十二年六月七日政令第二百四十六号)
(情報通信国際戦略局の所掌事務)
第十条
情報通信国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。
…
五 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び◆標準時◆の通報に関すること。
独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年十二月二十二日法律第百六十二号)
(業務の範囲)
第十四条
機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
…
三 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
無線局における中央標準時又は協定世界時の使用の義務付け
電波法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
(時計、業務書類等の備付け)
第六十条 無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
無線局運用規則
(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十七号)
(時計)
第三条
法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
電波法施行規則(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号)
第40条3項 前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
一 船舶局、航空機局、船舶地球局、航空機地球局又は国際通信を行う航空局においては、協定世界時(国際航海に従事しない船舶の船舶局若しくは船舶地球局又は国際航空に従事しない航空機の航空機局若しくは航空機地球局であつて、協定世界時によることが不便であるものにおいては、中央標準時によるものとし、その旨表示すること。)
二 前号以外の無線局においては、中央標準時