アマチュア局の保証実施者について
昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)第三項、昭和
五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しな
い工事設計の軽微な事項を定める等の件)第一項の表の1の項及び4の項並びに昭和五十八年郵政省告示第五百三十二号(無線設備の設置場所の変更検査を受け
ることを要しないアマチュア局の無線設備を定める等の件)の規定に基づき、アマチュア局の保証実施者を公示する。
平成十三年二月二十七日
総務大臣 片山虎之助
一 保証の業務を行う会社名、代表者名及び住所
ティエスエス株式会社 木村信次郎
東京都千代田区神田錦町一-六-三
二 保証の業務を行う事務所の所在地及び電話番
号
東京都文京区千石四-二二-六
(〇三)五九七六-六四一一
三 保証の業務の開始の日
平成十三年四月一日 |