アマチュア局の保証実施者要領について
昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)第三項、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件)第一項の表の1の項及び4の項並びに昭和五十八年郵政省告示第五百三十二号(無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備を定める等の件)の規定に基づき、アマチュア局の保証実施者要領を定めたので公示する。
平成十三年二月五日 総務大臣 片山虎之助
アマチュア局の保証実施者要領
(目的)
第一条 この要領は、昭和三十六年郵政省告示第百九十九号第三項、昭和五十一年郵政省告示第八十七号第 一項の表の1の項及び4の項並びに昭和五十八年郵政省告示第五百三十二号の規定に基づき、空中線電力二〇〇ワット以下のアマチュア局に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三章の技術基準に適合していることの保証(以下「保証」という。)の業務を行おうとする実施者に関することを定めることを目的とする。
(書類の提出)
第二条 株式会社又は有限会社(以下「会社」という。)は、保証の業務を開始しようとする一箇月前までに次に掲げる事項を記載した書類を総務大臣に提出する。
(1) 会社名、代表者名及び住所
(2) 保証の業務を行おうとする事務所の所在地及び電話番号
(3) 保証の業務を開始しようとする日
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付す
る。
(1) 定款及び登記簿の謄本
(2) 貸借対照表
(3) 事業収支決算書
(4) 役員の氏名及び経歴を記載した書類
(5) アマチュア無線用機器の製造業者及び
販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものでないことを証する書類
(6) 組織に関する事項を記載した書類
(7) 保証の業務に携わる役員又は従業員が
二名以上であって、それらの者が次のいずれにも適合するものであることを証する書類
[1]
第一級アマチュア無線技士、第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士のいずれかの資格を有すること
[2]
二〇〇ワットを超えるアマチュア局を継続して五年以上開局した経験を有すること
[3]
禁錮以上の刑に処せられ、又は電波法に規定する罪を犯して刑に処せられた者にあっては、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二
年を経過していること
(8) 当該会社の役員のうちに、禁錮以上の
刑に処せられ、又は電波法に規定する罪を犯して刑に処せられた者にあっては、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過し
たことを証する書類
(9) 保証した無線設備を使用するアマチュ
ア局が他の無線局に混信妨害を与えた場合等、保証の業務を遂行する上で当該アマチュア局に対して必要な調査及び指導を行う指導員(第一級アマチュア無線技
士、第二級アマチュア無線技士、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の資格を有する者であって、現にアマチュア局を開局
している者に限る。)を都道府県ごとに二名以上有することを証する書類
(10) 調査及び指導を行う場合に使用する
測定器(電力計、周波数計及びスペクトル分析器)を有していることを証する書類
(11) 保証の業務を実施するための方法書
(書類の受付及び公示)
第三条 総務大臣は、前条の規定に掲げる書類が会社から提出された場合は、それを受け付け、次の事項を官報に掲載する。
(1) 保証の業務を行う会社名、代表者名及び住所
(2) 保証の業務を行う事務所の所在地及び電話番号
(3) 保証の業務の開始の日
(業務の開始)
第四条 前条の規定により公示された会社は、公示された保証の業務の開始の日をもって業務を開始する。
(変更の通知)
第五条 会社は、第二条の規定に基づき提出した書類の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに総務大臣に通知する。
(業務実施状況の連絡)
第六条 会社は、総務大臣から保証の業務の実施状況について要求があったときは、速やかに連絡する。
(業務の終了)
第七条 会社は、その業務を終了しようとするときは、少なくとも保証の業務を終了する日の三箇月前までに総務大臣にその旨通知する。 |