同校種、他教科の免許の取得法6条、別表4による。(職歴要件なし。) 例) 中学2種(英語)→中学2種(宗教) 教科10単位、教職3単位 中学1種(英語)→中学2種(宗教) 教科10単位、教職3単位 中学専修(英語)→中学2種(宗教) 教科10単位、教職3単位 *同一校種であれば、2種などにダウングレードした他校種免許をとることができる。 ダメな例) 中学2種→中学専修(他教科) 高校1種→中学1種(他教科) 5条の方法による、同一校種、同一教科の2種から1種免許へのアップグレード規則16条の6第1項 二種免許に必要な単位数を、別表1,2又は2の2、それぞれの1種第3欄の単位数から控除できる。 規則第十条の六 幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭の二種免許状、養護教諭の二種免許状若しくは栄養教諭の二種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が、免許法 別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により、それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る第三欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
たとえば、旧法の規定で介護や実習が免除されていた場合でも、すでに2種免許の単位として取得したとみなされる。(このような便宜は、5条の方法で他校種免許をとる場合には、あてはまらない。) この規定をすなおによむと、別表1備考4で定める単位(規則第六十六条の六 免許法 別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法 二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位及び情報機器の操作二単位とする。 )は、別表1の3欄にあてはまらないので、もしとっていなければ取得しなければならない。なお、規則66条の単位は、認定課程でとったものでなくても可。
5条の方法による特別支援学校教諭 通信課程は、すべて1種 星槎大学、東北福祉大学、東京福祉大学、佛教大学 在職年数の要件なし。 6条の方法による他校種から特別支援学校教諭の免許取得 別表7による 在職年数(3年)の要件あり。 幼小中高で3年+6単位で、特別支援2種免許がとれる。 この単位は、課程認定を経ていないもの(放送大学など)でも可。 |