外国人登録法上の「居住地」とは、居住している事実の存在する場所を具体的に表現するものであって、そこに居住する正当な権利があるかどうかは問わない(外国人登録事務取扱要領別冊事例・重要通知集156)。 従って、住民基本台帳法にいう「住所」の概念よりも広い。 都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に(住民基本台帳法にいう)住所を有するものとはいえない(最高裁判所第二小法廷平成20年10月03日判決 、集民第229号1頁)。 【事例】A市の管理する公園内を新居住地として、外国人から居住地変更登録新映画なされたが、不法占拠にあたることから、申請を受理しないこととすべきか。【取扱い】そこに居住する正当な権利があるか否かに関わら(ず)…生活の本拠を当該新居住地に移転した事実が認められれば、これを受理する。(事例・重要通知集156)。 |