「並行輸入自動車」は、新規検査又は予備検査に先立って、申請者が「並行輸入自動車届出書」、「自動車通関証明書等(写)」の他に当該並行輸入自動車に応 じた「添付資料」を当該検査を申請する運輸支局等と同一敷地内にある検査法人の事務所長に提出しなければなりません。…なのだそうです。 http://www.navi.go.jp/faq/faq06.html保安基準車検をとって走るには、保安基準に適合する必要がある。
- 軽微な改造が必要か、あるいはそのままの状態で適合するかを確認。
- とくに灯火の色(別途告示あり)は、変える必要がある場合が多い。
- なお、一時的な輸入と使用(たとえば外国からの旅行者)の場合は、車検をとる必要なし。また、保安基準への適合性が免除される場合がある(58条の2)。基本的には、カルネを使った一時使用については、保安基準を気にしないで良い。
- 基準は徐々に重くなっていてるが、自動車の製作時を基準として、当時の保安基準に適合していればよいとされる場合がある。古い車の場合は経過規定で救われる場合があるので、附則や告示の読み込みが大切。
- 例えば、運転席と補助席の座席ベルト(二十二条の三)について、昭和63年3月31日以前に製作された古い輸入車には異なる基準が適用される(道路運送車両の保安基準第2 章及び第3 章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示)。昭和44年3月31日までに製作された乗用車については、シートベルトがなくてもよい(告示20条1項)。
個別の保安基準等の関係、適用関係は、つぎを参照技術基準への適合性を証する書面基本的には、欧州やアメリカの技術基準の認証があれば、認証済みであることを立証することで、とくに書面は要求されない。認証がなければ、検査をうけるか、適合性を書面で立証する。 排ガス規制製造年に応じて、S53年度、H12年度、H17年度…の排気ガス基準に適合していることが要件。 - 排ガス検査の成績表が必要。
- 「排出ガス試験結果成績表」については、「並行輸入等の輸入自動車に対する排出ガス試験の取扱いについて」(平成3年6月28 日付け地技第168 号)を参照。
- すでに試験実績のある型式の車両の場合は、いわゆる「同型成績表」(排出ガス基準適合証明書)でもよい。検査成績表の代わりにこの書類が入手できる場合がある。
- 個人の場合は、業者に頼んだほうが安く手に入る場合がある。整備組合は、組合員にしか同型成績表を交付しないので(独禁法違反じゃないのかなあ)、組合員の整備工場に代行して入手してもらうほかない。
- 同型成績表は、通関前に組合を通じて手配する必要がある。
- 同型成績表は、車両の所有者が同じだけ発行されるらしい。そのため、通関前に、同じ型式ですでに検査を受けている者に車両の所有権を一時的に移転して、通関後に、再度もどすという仕組みらしい。
- 昭和51年3月31日以前に製造された車は、排ガス規制の適用対象外。
- この場合、製造年を立証する必要がある。立証方法としては、旧登録国での登録証などが使える。
自動車リサイクル券の入手自動車リサイクル促進センターへの預託金の支払いが必要。 - 排ガス規制が及ばない場合を除いて、排ガス成績表がないと、リサイクル券を発行してもらえない。
- 予備検査を受けていれば、排ガス成績表は不要。
…私は、個人輸入車の登録をやったことはありませんが、実際にやってみたいという方がおられましたら、お手伝いいたします。ご相談ください。 |